日曜日

年金だけじゃない議案が一杯
衆議院-議案
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm

たとえば競馬法では
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g15905092.htm

 第二十八条中「学生生徒又は」を削る。

なので

競馬法
http://www.houko.com/00/01/S23/158.HTM
勝馬投票券の購入等の制限)
第28条 学生生徒又は未成年者は、勝馬投票券を購入し、又は譲り受けてはならない。

というのが

第28条 未成年者は、勝馬投票券を購入し、又は譲り受けてはならない。

になるわけですか。それにしてもこれは何を言っているのか判りません。
道路交通法の一部を改正する法律案
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g15905060.htm

第五十一条第一項中「次条第一項」の下に「及び第五十一条の四第一項」を加え、同条第三項から第五項までを削り、同条第六項中「第三項に規定する場合における当該車両については」を「第一項の場合において、現場に当該車両の運転者等がいないために、当該運転者等に対して同項の規定による命令をすることができないときは」に改め、同項を同条第三項とし、同条第七項を同条第四項とし、同条第八項中「第六項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条中第九項を第六項とし、第十項から第十二項までを三項ずつ繰り上げ、同条第十三項中「第九項」を「第六項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第十四項中「第九項」を「第六項」に、「第十一項」を「第八項」に、「第十二項」を「第九項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第十五項を同条第十二項とし、同条第十六項中「第十四項」を「第十一項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十七項中「第六項又は第八項から第十三項まで」を「第三項又は第五項から第十項まで」に、「使用者等」を「使用者若しくは所有者(以下第五十一条の三までにおいて「使用者等」という。)」に改め、同項を同条第十四項とし、同条中第十八項を第十五項とし、第十九項から第二十一項までを三項ずつ繰り上げ、同条第二十二項中「第十一項」を「第八項」に、「第十二項」を「第九項」に、「第九項」を「第六項」に、「第十四項」を「第十一項」に改め、同項を同条第十九項とし、同条第二十三項中「第十四項」を「第十一項」に、「第十五項」を「第十二項」に改め、同項を同条第二十項とし、同条第二十四項中「第九項、第十項及び第十二項から第二十二項まで」を「第六項、第七項及び第九項から第十九項まで」に、「第九項の規定」を「第六項の規定」に、「第十項中」を「第七項中」に、「第十二項中」を「第九項中」に、「「第二十四項において読み替えて準用する第十項」」を「「第二十一項において読み替えて準用する第七項」」に、「第十三項中」を「第十項中」に、「「第二十四項において読み替えて準用する第十項及び」を「「第二十一項において読み替えて準用する第七項及び」に、「第十四項中「第十一項」を「第十一項中「第八項」に、「又は第二十四項において読み替えて準用する第十項」を「又は第二十一項において読み替えて準用する第七項」に、「第十七項」を「第十四項」に、「第六項又は第八項から第十三項まで」を「第三項又は第五項から第十項まで」に、「第二十四項において準用する第九項、第十項、第十二項又は第十三項」を「第二十一項において準用する第六項、第七項、第九項又は第十項」に、「、「運転者等又は使用者等」」を「、「運転者等又は使用者若しくは所有者(以下第五十一条の三までにおいて「使用者等」という。)」」に、「第十八項」を「第十五項」に、「第二十二項中「第十一項」を「第十九項中「第八項」に、「「第二十四項において読み替えて準用する第十項の」を「「第二十一項において読み替えて準用する第七項の」に改め、同項を同条第二十一項とし、同条の付記中「第五項については第百二十一条第一項第九号」を削る。